個人情報を取得する時

個人情報を取得する時には、

利用目的を通知・公表しなければならない。


第18条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめ
その利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、
本人に通知し、又は公表しなければならない。

(1)取得する
申込用紙に氏名等を記入してもらうのはもちろん、メールや
ホームページの申込フォームに氏名等の個人情報を記載してもらう場合も
含みます。
メールの場合、例えば、〇〇〇@△△△.com というメールアドレスで、
〇〇〇がお名前、△△△が会社名という組み合わせの場合、
△△△社の〇〇〇さんと特定できるので、メールの内容に個人情報の
記載がなくても、個人情報を取得したことになります。

(2)通知又は公表
個人情報を取得する度に、利用目的を本人に通知するのは
非常に手間がかかります。
そこで、あらかじめ公表する方法を採ることになります。
公表方法としては、ホームページに利用目的を掲載することが多い
ですが、ホームページがない場合は事務所・店舗の良く見える場所に
利用目的を掲示してもかまいません。

利用目的の特定


第15条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、
その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り
特定しなければならない。

(1)できる限り
利用目的が明確にわかるように特定する必要があります。
個人情報保護委員会が示すガイドラインでは、

【具体的に利用目的を特定している事例】
・事業者が商品の販売に伴い、個人から氏名・住所・
メールアドレス等を取得するに当たり、
「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、
新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用
いたします。」等の利用目的を明示している場合

【具体的に利用目的を特定していない事例】
・「事業活動に用いるため」
・「マーケティング活動に用いるため」

(2)利用目的変更の制限
事業者が利用目的を変更する場合には、既に取得している個人情報
については、「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に
認められる範囲を超えて行ってはならない。」(15条2項)と
定められています。利用目的を公表する時は、面倒でも網羅的に
利用目的を列挙するようにしましょう。

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