名簿業者から名簿を購入する場合に気をつけること

正規の名簿業者?

本稿でとくに断りがない限り、引用する法律は個人情報保護法で、ガイドラインは個人情報保護委員会の個人情報保護ガイドラインです。

 いわゆる名簿業者と言われるところから、名簿を購入することがあるかもしれません。従来から名簿を販売することが、直ちに違法ではありません。
 しかし、今回の個人情報保護法の改正で、イメージ的には、正規の名簿業者とそうではない名簿業者に分かれます。

名簿業者は届出制

 そもそも、個人情報は偽りその他不正の手段により取得してはなりません(17条)。そして、適正に取得した個人情報であっても、本人の同意なしに第三者に提供することはできません(23条1項本文)。
 しかし、この第三者提供の禁止にはいくつかの例外があります。その例外の一つが、法定の条件を充たした上で、個人情報委員会に届出をした名簿業者です(23条2項)。いわば、届出をした名簿業者が正規の名簿業者であって、届出をしていない名簿業者は正規ではない名簿業者ということになります。

名簿を買う側にも義務がある

 正規の名簿業者は個人データを第三者に提供する(名簿を売る)際に、その年月日・提供する第三者の氏名又は名称その他の情報を記録することが義務付けられています。即ち、名簿を買う側も名乗って購入する必要があり、その記録が名簿業者のもとに残ります。

 さて、正規ではない業者から名簿を購入するとどうなるか。
 名簿の購入も個人情報を取得する場合に当たりますから、偽りその他不正の手段により取得してはなりません(第17条)。
 ガイドラインによると、
① 法第23条第1項に規定する第三者提供制限違反がされようとしていることを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、個人情報を取得する場合
② 不正の手段で個人情報が取得されたことを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人情報を取得する場合
 これらが偽りその他不正の手段に当たるとされています。正規ではない(届出をしていない)名簿業者が名簿を売るのは①に当たります。届出をしているかどうかなど知らないという主張は、おそらく通りません。確認すれば違反を容易に知ることができたからです。まして、名簿の内容が正当な方法では取得することができない個人情報であれば、②に当たります。

 事業の必要上、名簿を購入することはあるでしょう。しかし、くれぐれも、内容が怪しげな名簿や正規ではない(届出をしていない)名簿業者から名簿を買うことはやめましょう。

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